以前、書いた通りです

ここで以前に書いた通り、東京都や政府のチャイナウィルスに纏わる各種の規制は『違法』です。今回の東京都に関わらず政府であっても法廷に持ち込めば勝てます(勝訴の内容は別にして)。これは規制をかける側の行政も分かっていたはずで、問題の根源は、「違法を放置する政府と議会」です。私権の規制は現状の日本国憲法では不可能ですが、それを報道すると憲法改正に走るためにマスコミがだんまりを決め込み、それに行政が甘えました。



【速報】東京都コロナ“時短命令”訴訟 グローバル社の請求棄却 時短命令「必要性認められず違法」東京地裁

5/16(月) 15:01配信

FNNプライムオンライン

新型コロナの感染拡大防止策として出された営業時間の短縮命令(時短命令)をめぐって、飲食チェーン「グローバルダイニング」が、営業の自由を保障した憲法に違反するなどとして、東京都を訴えていた裁判で、東京地裁は請求を棄却しする判決を言い渡した。一方で、時短命令の必要性については、「認められず違法」と判断した。

訴状などによると、グローバル社は、「権八」や「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」など41店舗を首都圏を中心に展開する大手飲食チェーン。都内では、去年1月~3月、特措法に基づく2回目の緊急事態宣言が出されていた。

この宣言期間中、東京都は、飲食店に対して、営業時間を午後8時までとするよう要請。一方、グローバル社は、ホームページで「今の行政からの協力金やサポートでは時短要請には応じられません。事業の維持、雇用の維持は無理です」などとする考えを掲載し、通常営業を続けていたという。

東京都は、3月18日、要請に応じなかった27店舗に対して、時短命令を出したが、このうち26店舗は、グローバル社の店舗だったという。時短命令は4日後の21日に解除されている。

このためグローバル社は、営業の自由を保障する憲法に違反するなどとして、損害賠償を求めて、東京都を提訴した。また訴えの中で、グローバル社は、時短要請を拒否する考えをホームページ上に「発信」したことで「狙い撃ち」されたと主張。都知事に反論をしたことに対する”見せしめ”で、時短命令の目的・意図は違法だとしていた。

きょうの判決で、東京地裁は、「不合理な手段とは言えず、営業の自由を侵害しておらず違憲ではない」と判断。さらに、時短命令の意図・目的などについても違法性を認めず、グローバル社の請求を棄却した。

一方で、時短命令の期間が4日間だけだったことに触れ、「都知事が4日間しか効力が生じない時短命令を、あえて発出したことの必要性について合理的説明がない」と指摘。その上で、特措法の要件に該当せず、時短命令の必要性は認められず”違法”と判断した。

しかし、都知事による、職務上の注意義務違反はなかったとして、請求棄却の判断は変更しなかった。

判決後、グローバル社の長谷川社長は、「(主張のうち)75%ぐらいは、裁判官に分かってもらえたと思う。東京都が勝った形になったのが納得いかず、控訴をお願いした」と話した。

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